3. 特別支給の老齢厚生年金はどのように申請するのか
年金は自動的に受給できるわけではなく、自分で年金を受けるための手続き=年金請求を行う必要があります。
権利が発生する人には、受給開始年齢に達する3カ月前に「年金請求書(事前送付用)」が送られてきます。
これを近くの年金事務所または街角の年金相談センターに提出することで、手続きは完了です。
ただし、受給開始年齢になる前に提出された場合は受付されません。受給開始年齢になってからしか提出できないため、一定期間は保管する必要があるので注意しましょう。
なお、添付する戸籍・住民票なども「受給権発生日以降に交付されたもので、かつ、年金請求書の提出日において6カ月以内に交付されたもの」と定められています。
また「特別支給の老齢年金」を受給している方が65歳を迎えたとき、新たに年金請求が必要となります。手続きの流れは同様となりますので、漏れがないよう年金請求をしましょう。