4. 法律改正で60歳以降に働いても年金が減額されにくく

最近では定年延長や再雇用の動きも見られ、60歳以降も働く方が増えました。60歳以降に働くと、もらえる年金が減ると聞いた方がいるかもしれません。

在職老齢年金制度といって、65歳未満の方が一定額以上の給与と年金を受け取る場合、年金の全部や一部が支給停止になるのです。

ただし2022年4月に制度が改正され、総報酬月額相当額と老齢厚生年金の基本月額の合計が「47万円」を超えない場合は、年金額の支給停止は行われないこととなりました。

もし47万円を超えた場合は、「(総報酬月額相当額+基本月額-47万円)×1/2×12」が支給停止となります。

仮に年金の基本月額が15万円、総報酬月額相当額が26万円だったとすると、合計で47万円を超えないため、全額は支給されます。

このように、シニアが働き続けやすいよう制度改正が繰り返されているのです。

5. おわりに

特別支給の老齢厚生年金についてみていきました。

年金は意外にも申請制です。扶養する家族がいるときにもらえる加給年金なども、請求しないと加算されません。

届いた書類には必ず目を通し、確実に申請するようにしましょう。

参考資料

太田 彩子