7月、夏の節目を迎える中で、思いがけない家族の問題に直面する方もいるかもしれません。

銀行口座の名義人が亡くなり、口座が凍結されてしまうと、預金の引き出しができず困るケースも少なくありません。

そんな時に利用できるのが「預貯金の払い戻し制度」などの制度です。

本記事では、相続時の銀行預金の取り扱いや、口座から預金を引き出したい場合の払い戻し制度について解説します。

口座凍結前に「名義人以外」がATM等で預金を引き出すことのリスクについても触れていますので、ぜひ最後までご覧ください。

1. 役所に死亡届を提出すると「亡くなった方の銀行口座」はどうなる?

役所へ死亡届を提出したからといって、ただちに故人の銀行口座が凍結されるわけではありません。

実際に口座が凍結されるのは、親族などが銀行に対して死亡の事実を伝え、銀行側がその情報を把握した時点です。

つまり、銀行が「名義人の死」を認識したときから凍結の手続きが始まります。

まれに、銀行の担当者が新聞の訃報欄や地域の情報などから死亡を知り、確認のうえ凍結に至るケースもありますが、多くは親族からの報告がきっかけとなります。

ここで注意したいのは、死亡に関する情報は銀行同士で自動的に共有されることはないという点です。

そのため、故人が複数の金融機関に口座を持っていた場合は、それぞれに個別で届出を行う必要があります。

ただし、同じ銀行の中で複数の支店を利用していた場合であれば、1回の届け出ですべての口座が凍結対象となります。

なお、銀行に通知が届く前であれば、口座からの引き出しは技術的には可能です。

しかし、その時点で第三者が現金を引き出すと、相続に関するリスクやトラブルが発生する恐れがあるため、慎重に対応すべきでしょう。