2. 口座凍結前に「名義人以外」がATM等で預金を引き出すことはできる?できない?

結論から言えば、故人の口座がまだ凍結されていない段階であれば、名義人以外の人がATMなどを使って預金を引き出すことは可能です。

ただし、そのような行為には予期しない「リスク」や「トラブル」が伴う可能性があるため注意する必要があります。

2.1 ケース1:家族間のトラブルが起こる可能性がある

相続手続きを経ることなく、銀行口座が凍結される前に預金を引き出す行為は、他の相続人から「勝手な取り分の取得」として不正と見なされることがあります。

こうした行為がきっかけとなって、相続人同士の間に不信感が生まれ、やがて深刻な争いに発展するリスクも否定できません。

また、本来であればその預金は相続財産として遺産分割協議の対象となるため、無断での引き出しによって、お金の扱いに関して相続人の間で意見が対立することも十分に考えられます。

このようなトラブルを避けるためにも、口座が凍結される前であっても安易な出金は控えるべきです。

特に、引き出した資金の使い道がはっきりしない場合は、問題がさらに複雑になる恐れがあるため、慎重な対応が求められるでしょう。

2.2 ケース2:相続放棄ができなくなる可能性がある

故人の遺産は、資産だけでなく借金などの負債も含めて相続するのが基本ですが、相続を望まない場合は「相続放棄」という選択も可能です。

その際は、家庭裁判所に対して正式な申述を行う必要があります。

一方で、口座がまだ凍結されていない段階で名義人以外の人物が預金を引き出すと、「単純承認」と判断されるおそれがあります。

単純承認とは、遺産をすべて受け入れる意思を示したとみなされる行動であり、これが成立してしまうと、後から相続放棄や限定承認といった選択肢を取ることができなくなります。

つまり、たとえ善意であっても、預金を引き出した時点で「故人の財産も借金もすべて引き継ぐ意思がある」と判断されてしまう可能性があるのです。

このようなリスクを避けるためには、相続手続きが終了するまでは、預金の引き出しは控えるのが賢明です。

とはいえ、実際には葬儀費用や各種手続きで急な支出が発生することもあります。

やむを得ず故人の預金を引き出したい状況では、どのような手段を取るべきか、具体的な対応策を確認していきましょう。