3. やむを得ず「故人の預金」を引き出したい場合の対応方法は?
リスクを把握したうえで、やむを得ず「故人の口座から資金を引き出さなければならない」というケースも考えられます。
そうした場合には、「預貯金の払い戻し制度」の活用を視野に入れるとよいでしょう。
3.1 覚えておこう!「預貯金の払い戻し制度」とは?
「預貯金の払い戻し制度」は、遺産分割がまだ終わっていない状態でも、故人の預貯金を払い戻せる仕組みを指します。
この制度は、2019年7月1日から導入されています。
「預貯金の払い戻し制度」を利用すれば、相続人は遺産分割協議が完了していなくても、故人の預貯金の一部を引き出すことができます。
【払い戻しができる金額】
- 相続開始時の預金額 × 1/3 × 払戻しを行う相続人の法定相続分
ただし、引き出せる金額には制限があり、1つの金融機関につき上限は150万円までと定められています。
なお、この制度の具体的な手続きは金融機関ごとに異なるため、詳しい内容を確認したい場合は、該当の金融機関に直接問い合わせることをおすすめします。
4. 相続の準備は「今から」が家族の安心につながる
本記事では、銀行預金の相続時の取り扱いについて解説してきました。
筆者も銀行員時代、相続手続きをご案内する機会が多くありましたが、多くの方が「何を準備すればいいのかわからない」と戸惑いながら手続きを進めていたのが印象的でした。
もし「家族に余計な負担をかけたくない」とお考えであれば、あらかじめ相続に向けた備えをしておくことが大切です。
たとえば、生命保険などを活用して、あらかじめお金の行き先を決めておくのも有効な方法です。
相続はいつ起こるかわかりません。だからこそ、「争続」にならないよう、早めの準備を心がけましょう。