【要介護認定】認定と不服がある場合の対応とは
認定は保険者である市区町村が介護認定審査会の判定結果を受けて行い、その結果を申請者に通知します。
申請から認定結果の通知は原則30日以内に行われます(認定は申請日にさかのぼって有効)。
認定結果に不服がある場合
認定の結果について不服がある場合は、都道府県に設けられた介護保険審査会に不服申し立て(審査請求)を行い、認定調査の再調査などを求めることができます。
更新申請
高齢者の心身の状態は変わっていくため、要介護認定には有効期間が決められています。
その期間は新規認定の方では原則6ヶ月、更新認定の方は原則12ヶ月です。
引き続き介護サービスを利用したい場合には、有効期間が終了する前に更新の申請が必要です。有効期間が過ぎると介護サービスが受けられなくなるため注意しましょう。
なお、有効期間は介護被保険者証に記載されており、有効期間が終了する60日前を目安に市区町村から更新の案内が届きます。