「日常生活に手助けが必要となった」

「現在入院しているが、退院したらヘルパーさんに手伝ってもらいたい」

親や自分がこのような状況となった時、介護保険のサービスが思い浮かぶのではないでしょうか。

介護保険のサービスを利用するには、お住まいの市区町村に申請して、要介護認定を受ける必要があります。

今回は要介護認定の申請~認定までの流れと手続きをご紹介し、認定結果に不服があった場合や、要介護認定を更新・変更する場合の手続きについて解説していきます。

「要介護認定」とは

介護保険制度では、申請者が寝たきりや認知症等で要介護(要支援)状態になった場合に、介護の必要度に応じた介護サービスを受けることができます。

この要介護(要支援)状態にあるかどうかの程度判定を行うのが「要介護認定」であり、介護の必要量を全国一律の基準で判定します。

なお、要介護認定は「要支援1〜2」「要介護1〜5」の7段階および「非該当(自立)」に分かれており、この段階によって使えるサービスや支給限度基準額が異なります。

出典:厚生労働省:介護事業所・生活関連情報検索(介護サービス情報公表システム)

「非該当(自立)」と認定された場合は介護保険サービスの利用はできませんが、市区町村によっては地域支援事業のサービスが利用できる場合があります。