2. 65歳までは無収入になる?
60歳で定年を迎えると、年金の受給開始まで無収入となるリスクもあります。十分な貯蓄があれば問題ありませんが、少し不安になりますよね。
ここでは「待機期間」「特別支給の老齢厚生年金」「繰り上げ受給」について解説します。
2.1 待機期間
年金保険料の納付を終える60歳から、年金支給がスタートする65歳までの間(特別支給の老齢年金対象者は、該当する年齢に達するまで)を、年金の「待機期間」といいます。
保険料を支払う必要がありませんが、原則受給もありません。
2.2 特別支給の老齢厚生年金
厚生年金の支給開始年齢はこれまで60歳でしたが、段階的に引き上げが行われました。現在では国民年金と同様、65歳からとなっています。
ただし経過措置として、以下の条件にすべて当てはまる人は、「特別支給の老齢厚生年金」を受け取ることができます。支給開始年齢は生年月日によって異なります。
1. 以下の日以前に生まれている
- 男性…1961年4月1日
- 女性…1966年4月1日
2. 老齢基礎年金の受給資格期間(10年)がある
3. 厚生年金保険等に1年以上加入していた
4. 60歳以上である
2.3 繰上げ受給
65歳よりも前に年金を受給する「繰上げ受給」を選択することもできます。
ただし1カ月繰上げるごとに0.4%年金額が減額されます。最大で60歳まで繰り上げると、減額率は24%に。
減額率は一生涯続くため、慎重に選択する必要があるでしょう。