2. 年金請求の「うっかり忘れ」に注意

年金には時効があり、これを過ぎると年金を受け取る権利が消滅してしまいます。

何らかの事情で年金請求書の提出が遅れると、5年を過ぎた分から時効を迎えてしまうため注意しましょう。(国民年金法第102条第1項・厚生年金保険法第92条第1項)

年金を請求し忘れることは稀ですが、それでもゼロではありません。特に繰下げ受給を選択する時は注意しましょう。

2.1 繰下げ受給とは

国民年金も厚生年金も、最大75歳まで繰下げ受給をすることで受給額が割増になる制度があります。

老後の年金が少ないときは、受給額を増額できるため魅力的な制度ではあります。

しかし繰下げ待機を選択した場合であっても、繰下げ受給を選択せず、65歳からの年金をさかのぼって受け取ることが可能なのです。

このとき、70歳以降に65歳からの年金をさかのぼって受け取ることを選択した場合は、手続き時点から5年以上前の年金は時効により受け取ることができなくなる点※に注意しましょう。

※令和5年4月1日以上に年金請求を行う方を対象とした、年金を受け取る権利が発生してから5年経過後に、繰下げ受給の申出を行わず老齢基礎(厚生)年金をさかのぼって受け取ることを選択した場合は、請求の5年前に繰下げ受給の申出があったものとみなして増額された年金を一括で受け取ることができるという特例があります。

またどちらかの年金のみを繰下げ受給する場合など、状況により必要なステップが異なります。手続きが複雑になるため、請求が漏れないように注意する必要があります。