2. 「遺族基礎年金と遺族厚生年金」それぞれの受給要件とは
次に、遺族基礎年金と遺族厚生年金の受給要件を確認しましょう。
2.1 遺族基礎年金
- 国民年金の被保険者である間に死亡したとき※1
- 国民年金の被保険者であった60歳以上65歳未満の方で、日本国内に住所を有していた方が死亡したとき※1
- 老齢基礎年金の受給権者であった方(保険料納付済期間、保険料免除期間および合算対象期間を合算した期間が25年以上ある方に限る)が死亡したとき
- 保険料納付済期間、保険料免除期間および合算対象期間を合算した期間が25年以上ある方方が死亡したとき
2.2 遺族厚生年金
- 厚生年金の被保険者である間に死亡したとき※1
- 厚生年金の被保険者期間に初診日※2がある病気やけがが原因で初診日から5年以内に死亡したとき※1
- 1級・2級の障害厚生(共済)年金を受けとっている人が死亡したとき
- 老齢厚生年金の受給権者であった方(保険料納付済期間、保険料免除期間および合算対象期間を合算した期間が25年以上ある方に限る)が死亡したとき
- 保険料納付済期間、保険料免除期間および合算対象期間を合算した期間が25年以上ある方方が死亡したとき
※1:保険料納付要件があります
※2:初診日の要件があります
上記を見ると、「保険料納付済期間、保険料免除期間および合算対象期間を合算した期間が25年以上ある方に限る」などの要件があります。
遺族年金は受け取れるか、受け取れないかでその後の生活が大きく変わります。
上記が条件とはなっていますが、不安な方は最寄りの年金事務所などで相談することをおすすめします。