1. 【遺族年金】その種類と対象なる人とは
「遺族年金」とは、亡くなった方の加入していた年金によって「遺族基礎年金」と「遺族厚生年金」のいずれか、もしくは両方の年金が給付されます。
それぞれの違いを確認しましょう。
- 遺族基礎年金:夫が国民年金の場合に受給できる。対象は子どものいる配偶者や子ども。
- 遺族厚生年金:夫が厚生年金の場合受給できる。対象は配偶者や子ども、父母、孫、祖父母です。
※子どもとは「18歳になる年度末までの子ども」や「一定の障害がある20歳未満の子ども」などの条件がある。
注意したいのは「子ども」に年齢や対象があるため、遺族基礎年金は受け取れない人も多いことです。
遺族の条件について確認しましょう。
夫・父母・祖父母についても、死亡当時55歳以上であることなどの条件があります。
また、遺族年金には優先順位もあります。
優先順位が高い順に「子のある配偶者」「子」「子のない配偶者」「父母」「孫」「祖父母」。
まずはご自身が受け取れるのかを確認しましょう。
著者
株式会社モニクルリサーチ メディア編集本部
くらしとお金の経済メディア『LIMO』編集長/2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)
1984年生まれ。東京女子大学哲学科卒業後、2008年に野村證券株式会社に入社。2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)、一種外務員資格(証券外務員一種)を保有し、支店にて国内外株式、債券、投資信託、保険商品などの販売を通じて個人顧客向け資産運用コンサルティング業務に従事し、個人のお金の悩みを解決してきた。特に投資信託や株式、債券などを用い、顧客ニーズにあわせた丁寧でわかりやすい資産運用提案が強み。
現在は株式会社モニクルリサーチが運営する『くらしとお金の経済メディア~LIMO(リーモ)~』編集長。厚生労働省や金融庁など官公庁の公開情報等をもとに公的年金(厚生年金保険と国民年金)、社会保障制度、貯蓄、教育、キャリアなどをテーマに執筆中。専門家と実務家が発信する金融経済ニュースサイト『LIMO&ファイナンス』でも副編集長として記事を執筆している。3児のひとり親で中学・高校社会科(公民)教員免許保有。趣味は音楽鑑賞と読書(2026年6月26日更新)