【企業年金】厚生年金基金の加入対象者は?給付の中身も
厚生年金基金の制度の運営は、母体である企業から独立した、公的な法人格を持つ基金が主体となって行います。加入対象者は、基金の加入事業所に勤務する厚生年金保険の被加入者です。
基金から支給される給付(老齢給付)は、代行部分(老齢厚生年金の一部)とプラスアルファの部分で構成されます。
代行部分には賃金水準の再評価分や物価水準のスライド部分は含まれないため、これらは国から支給されることになっています。支給形態は「終身年金」が基本となっていますが、プラスアルファの部分については一定の要件のもとに一時金での支給も認められています。
さらに、規約に定めることで、遺族給付や障害給付などの支給を行うことも認められています。
これらの給付を行うための掛金は、基本標準掛金(代行部分および基本上乗せ分を賄うための掛金)と、加算標準掛金(加算部分を賄うための掛金)などで構成されますが、掛金は規約の定めにより、事業主および加入者が負担します。
ただし、基本上乗せ部分については、事業主のみが負担することとなっており、さらに、加算部分についても事業主負担のみとすることも認められています。