2. 「繰上げ受給」のしくみとメリット
国民年金も厚生年金も、基本的に老齢年金として受給するのは65歳になってからです。
しかし、最大60歳まで早めて受給することも可能です。このとき一定の割合で年金額が減額されます。
2.1 繰上げ受給の減額率とは
繰上げにより減額される年金額は、以下の減額率を乗じて計算します。
減額率= 0.4%※×繰上げ請求月から65歳に達する日の前月までの月数
※昭和37年4月1日以前生まれの方の減額率は、0.5%(最大30%)となります。
- 60歳で受け取り:24.0%の減額
- 61歳で受け取り:19.2%の減額
- 62歳で受け取り:14.4%の減額
- 63歳で受け取り:9.6%の減額
- 64歳で受け取り:4.8%の減額
これまでは0.5%の減額だったので、60歳での減額率は30%でした。これが0.4%に緩和されたことで最大24%になったので、繰上げ受給のハードルは少し下がったと言えるでしょう。