1. 遺族年金の種類や遺族の条件とは
家族が亡くなった後に遺族が受給する「遺族年金」。亡くなった人の加入していた年金により、「遺族基礎年金」「遺族厚生年金」のいずれか、もしくは両方の年金が給付されます。
- 遺族基礎年金:夫が国民年金の場合受給できる。対象者は子ども(18歳になる年度末までの子どもや一定の障害がある20歳未満の子ども)のいる配偶者や子ども
- 遺族厚生年金:夫が厚生年金の場合受給できる。対象者は受け取れるのは配偶者や子ども、父母、孫、祖父母
上記でご紹介した通り、たとえば子どもには「18歳になる年度末までの子ども」や「一定の障害がある20歳未満の子ども」等といった条件があるので注意が必要です。
以下が遺族の条件です。
子ども・孫は死亡当時、18歳になった年度の3月31日までの間など、夫・父母・祖父母は死亡当時、55歳以上であることなどの条件があるので詳しくは確認しましょう。
また、遺族年金を受け取れる方は、亡くなった方に当時生計を維持されていた人が対象で、優先順位があります。
優先順位が高い順に「子のある配偶者」「子」「子のない配偶者」「父母」「孫」「祖父母」。
夫に先立たれた妻の場合は優先順位が高くなります。