4. モデルケースではいくら減る?
実際に夫亡き後年金がいくら減るのか、モデルケースで確認しましょう。
4.1 令和4年度の月額モデルケース(出典:日本年金機構)
- 国民年金(老齢基礎年金(満額))6万4816円
- 厚生年金※(夫婦2人分の老齢基礎年金を含む標準的な年金額)21万9593円
厚生年金のモデルケースから2人分の国民年金を引くと、厚生年金のみでは約9万円です。
このモデルケースをもとに、「妻が専業主婦で、子どもがいないかまたは成人している(つまり遺族基礎年金は貰えない)」場合に、遺族年金がいくら支給されるのかを試算します。
厚生年金は月9万円なので、年間で約108万円。遺族厚生年金はその4分の3のため、年額でおよそ81万円。つまり年間27万円減となります。
妻の国民年金が月額6万4816円なので、年間で約78万円。
「妻の国民年金+夫の遺族厚生年金」を合わせると約159万円となり、月額はおよそ13万2500円です。
ちなみに夫が国民年金のみの場合は、妻は自分の国民年金しか支給されません。