「加給年金」もお忘れなく!
先ほどもお伝えしたように、老後の生活を年金なしで考えている方は多くありません。
そのため、公的年金に関しては、実際のところ「請求漏れ」が起こることはめったにありません。
しかし、もらい忘れの可能性が高い「加給年金」をご存知でしょうか。
加給年金とは年金の「扶養手当」のようなもので、年金受給者に扶養家族がいる場合、条件を満たせばもらえる年金になります。
では、加給年金について、日本年金機構の「加給年金額と振替加算」から、加給年金の受給条件・対象者・加給年金額をみてみましょう。
【加給年金の受給条件】
- 厚生年金保険の被保険者期間が20年(※1)以上ある方が、65歳到達時点(または定額部分支給年齢に到達した時点)で、その方に生計を維持されている下記の配偶者または子がいるとき
- 65歳到達後(または定額部分支給開始年齢に到達した後)、被保険者期間が20年(※1)以上となった場合は、退職改定時に生計を維持されている下記の配偶者または子がいるとき
(※1)または、共済組合等の加入期間を除いた厚生年金の被保険者期間が40歳(女性と坑内員・船員は35歳)以降に15~19年
【対象者と加給年金額】
《配偶者の場合》
- 年齢制限:65歳未満であること(大正15年4月1日以前に生まれた配偶者の場合年齢制限なし)
- 加給年金額:22万4700円(※2)
《1人目・2人目の子の場合》
- 年齢制限:18歳到達年度の末日までの間の子、または1級・2級の障害状態にある20歳未満の子
- 加給年金額:各22万4700円
《3人目以降の子の場合》
- 年齢制限:18歳到達年度の末日までの間の子、または1級・2級の障害状態にある20歳未満の子
- 加給年金額:各7万4900円
(※2)老齢厚生年金を受けている方の生年月日に応じて、配偶者の加給年金額に3万3200円~16万5800円が特別加算されます。
いかがでしょうか。
「会社員として20年以上勤めてきた65歳以上の夫と65歳未満の妻」という夫婦は、比較的多い家族構成です。
制度の対象者や条件を見る前に、「どうせ該当しない」と決めつけずに、一度ご確認してみるとよいでしょう。