遺族年金の注意点

ただし、遺族年金と自分が受け取る老齢年金は同時に受給することができません。

年金は1人1年金が原則なので、2種類の年金の受給権が発生した場合、どちらかの年金は支給停止となるのです。

例えば若いときにパートナーを亡くし、65歳になって老齢厚生年金を受ける権利が発生したとします。

この場合、自分の老齢厚生年金が全額支給となり、遺族厚生年金は老齢厚生年金に相当する額が支給停止となります。

出所:日本年金機構「遺族年金ガイド令和3年度版」

他にも受け取る年金によって、支給が停止したり調整されたりします。個別の事案によって異なるため、その都度窓口に相談することが確実です。