遺族は遺族年金が受給できる可能性
生計を維持していたパートナーが亡くなったとき、一定の条件を満たす遺族は「遺族年金」が受給できます。
遺族年金には、「遺族基礎年金」と「遺族厚生年金」があります。
遺族基礎年金
国民年金加入者や老齢基礎年金の受給者が亡くなったとき、遺族が受給できる年金です。
ただし遺族基礎年金を受給できるのは、生計を維持されていた「子がいる配偶者」か「子」のみです。
さらに「子」とは、18歳になる年度の末日を経過していない子ども(または、20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の子ども)を意味します。
遺族厚生年金
会社員や公務員などで一定の条件を満たす人が亡くなったとき、遺族は遺族基礎年金と遺族厚生年金の支給対象となります。
遺族厚生年金が受給できる対象者は以下のとおりです。
- 妻(夫の死亡時に30歳未満でかつ子のいない妻は、5年間の有期給付)
- 子、孫(18歳到達年度の年度末を経過していない者または20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の者)
- 55歳以上の夫・父母・祖父母(支給開始は60歳から)
つまり上記の条件を満たすパートナーが亡くなったときは、遺族年金を受給できる可能性があるということです。