遺族は遺族年金が受給できる可能性
生計を維持していたパートナーが亡くなったとき、一定の条件を満たす遺族は「遺族年金」が受給できます。
遺族年金には、「遺族基礎年金」と「遺族厚生年金」があります。
遺族基礎年金
国民年金加入者や老齢基礎年金の受給者が亡くなったとき、遺族が受給できる年金です。
ただし遺族基礎年金を受給できるのは、生計を維持されていた「子がいる配偶者」か「子」のみです。
さらに「子」とは、18歳になる年度の末日を経過していない子ども(または、20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の子ども)を意味します。
遺族厚生年金
会社員や公務員などで一定の条件を満たす人が亡くなったとき、遺族は遺族基礎年金と遺族厚生年金の支給対象となります。
遺族厚生年金が受給できる対象者は以下のとおりです。
- 妻(夫の死亡時に30歳未満でかつ子のいない妻は、5年間の有期給付)
- 子、孫(18歳到達年度の年度末を経過していない者または20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の者)
- 55歳以上の夫・父母・祖父母(支給開始は60歳から)
つまり上記の条件を満たすパートナーが亡くなったときは、遺族年金を受給できる可能性があるということです。
執筆者
株式会社ナビゲータープラットフォーム メディア編集本部
LIMO編集部記者/編集者/元公務員
京都教育大学卒業。くらしとお金の経済メディア「LIMO(リーモ)」のLIMO編集部で、厚生労働省管轄の公的年金制度や貯蓄、社会保障、退職金など、金融の情報を中心に執筆中。大学卒業後は教育関連企業での営業職を経て、2010年に地方自治体の公務員として入職。「国民健康保険」「後期高齢者医療制度」「福祉医療」等の業務に従事した。主に国民健康保険料の賦課、保険料徴収、高額療養費制度などの給付、国民年金や国民健康保険への資格切り替え、補助金申請等の業務を担う。特に退職に伴う年金や保険の切り替えでは、手続きがもれることで不利益を被ることがないよう丁寧な窓口対応を心がけた。その後、保険代理店にてマーケティング業務に従事。保険料比較サイトの立ち上げに参加した。乗合保険会社の商品ページだけでなく、保険の知識を普及するためのページ作成にも参加。小学校教諭一種免許、幼稚園教諭一種免許、特別支援学校一種免許取得。
はたらく世代のお金の診断・相談サービスを行うマネイロでは、「【計算例付】厚生年金保険料はどのように決まる?ケース別算出方法や受給額を解説」など、お金や年金制度にまつわる記事を発信中。京都府出身。(2024年3月18日更新)