70歳までの就業機会確保が企業の努力義務に

年金を繰下げ受給するためには、それまで収入源を確保する必要があります。実は2021年4月から、改正高年齢者雇用安定法により一定の企業で70歳までの就業機会確保が努力義務となりました。

つまり従業員が希望すれば70歳まで働くことができるよう、努力義務が課せられているのです。

少子高齢化により労働力が減少する社会において、シニアの労働力はますます求められています。一方、従業員の視点でも働き続けたい方は多いので、双方にとってメリットのある制度であると言えます。

こうした制度を利用することにより、長く働きながら年金の受給開始を遅らせることが可能になります。結果的に、最大で84%も増額した年金を受給することは可能であるといえるでしょう。