「コロナで自宅療養」でも入院給付金が受け取れる場合

新型コロナウィルスに罹患したものの、病床が満員で「ホテル療養や自宅療養」を強いられることがあります。

各保険会社からは、これら「ホテル療養や自宅療養でも入院給付金の対象とする」という旨のプレスリリースが次々と公表されました。

例えば日本生命の場合、

新型コロナウィルス感染症に罹患された場合で、医療機関の事情などにより、自宅またはその他病院などと同等とみなされる施設で治療を受けられる場合も、その治療期間に関する保健所等発行の証明書(入院勧告書または就業制限・解除通知等)などをご提出いただくことで、入院給付金等のお支払いの対象としてお取扱いします。

と発表されました。

また第一生命でも

新型コロナウィルス感染症と診断され、臨時施設(病院と同等とみなせる施設)、または宿泊施設や自宅にて医師等の管理下で療養している場合は、「入院」として取扱い、医師の証明書等をご提出いただくことで入院給付金等の支払い対象となります。

との公表がありました。

その他の保険会社でも同様の発表が行われているため、該当する保険に加入している場合は自宅療養でも入院給付金を受け取れる可能性があります。