法人向け助成金・補助金・支援金_その2
事業復活支援金
新型コロナウイルスの影響により大きな影響を受ける中堅・中小・小規模事業者、フリーランスを含む個人事業者に対し、業種や所在地を問わず事業規模に合わせた給付金を最大250万円支給する制度です。
給付対象となる要件は以下のとおりです。
- 新型コロナウイルス感染症の拡大や長期化に伴う需要の減少又は供給の制約により大きな影響を受けている
- この影響で、自らの事業判断によらずに対象月の売上が基準月と比べて50%以上又は30%以上50%未満減少している
需要の減少による影響は次の9つが当てはまります。
- 国や地方自治体による、自社への休業・時短営業やイベント等の延期・中止その他のコロナ対策の要請
- 国や地方自治体による要請以外で、コロナ禍を理由として顧客・取引先が行う休業・時短営業やイベント等の延期・中止
- 消費者の外出・移動の自粛や、新しい生活様式への移行
- 海外の都市封鎖その他のコロナ関連規制
- コロナ関連の渡航制限等による海外渡航者や訪日渡航者の減少
- 顧客・取引先※が①~⑤又は⑦~⑨のいずれかの影響を受けたこと
- コロナ禍を理由とした供給減少や流通制限
- 国や地方自治体による休業・時短営業やイベント等の延期・中止その他のコロナ対策の要請
- 国や地方自治体による就業に関するコロナ対策の要請
事業復活支援金の申請期限は2022年5月31日までとなっています。
産業雇用安定助成金
新型コロナウイルスの影響で事業を一時的に縮小せざるを得ない事業主が、在籍型出向により雇用を維持する場合に、出向元と出向先双方に支給される助成金制度です。
この制度は、出向の形態や事業主、出向労働者それぞれに受給要件が発生します。まずは助成金の対象になる出向の要件について見ていきましょう。
- 人事交流・経営戦略・業務提携・実習などによる出向ではない
- 労使間の協定によるもの
- 出向労働者の同意がある
- 出向元事業主と出向先事業主との間で締結された契約である
- 出向先事業所が雇用保険の適用事業所である
- 出向元・出向先いずれも資本的、経済的、組織的関連性等からみて、独立性が認められる
- 対象期間内に実施される出向であること
- 出向期間が1か月以上2年以内かつ出向元事業所に戻ってくる
- 出向元・出向先いずれも出向労働者の賃金の全額または一部を負担している
- 出向前に支払っていた賃金とおおむね同等の賃金を支払っている
- 出向させたのち出向先事業所にて就労する
- 労働組合等から出向の実施状況について確認を受けている
- 出向元・出向先いずれも支給要件を満たす
「事業主」の受給要件は以下のとおりです。
- 新型コロナウイルス感染症の影響により事業活動の一時的な縮小を余儀なくされたため、労働者の雇用維持を目的として在籍型出向により労働者を送り出す事業主(出向元事業主)
- 当該労働者を受け入れる事業主(出向先事業主)
「出向労働者」の受給要件は以下のとおりです。
- 出向元事業所において雇用される雇用保険の被保険者
ただし、以下のいずれかに該当する場合は除外されます。
- 初回出向日の前日時点で、出向元事業者から雇用保険被保険者として雇用された期間が6カ月未満
- 解雇予告・退職届の提出・退職勧奨に応じている
- 日雇労働被保険者である
- 併給調整の対象となる他の助成金などの支給対象となっている
産業雇用安定助成金については、現時点で申請期限がありません。