【雇用調整助成金】日額改定の内容と対象外となる企業の特徴

雇用調整助成金の特例は、一部の企業を対象に従業員一人あたりの日額を引き下げる決定がされています。
 
2022年6月末まで適用される予定で、2022年2月は1万3500円から1万1000円に、2022年3月からは9000円に引き下げられます。

判定基礎期間の初日 1人1日あたりの上限額(原則) 1人1日あたりの上限額(※例外)
2021年12月まで 1万3500円 1万5000円
2022年1月・2月 1万1000円 1万5000円
2022年3月~6月 9000円 1万5000円

表の出所:厚生労働省「雇用調整助成金」
 
ただし、以下の2つに該当する事業所は日額改定の対象外となります。

直近3カ月の平均売上が30%減少

売上(生産指標)が、直近3カ月の月平均と前年または前々年の同期と比べて30%以上減少している場合、業況特例として日額改定の対象から外れ、表中の「※例外」の金額となります。
 
また、2021年12月末まで業況特例を利用した事業主が2022年1月1日以降に申請する場合は、最初の申請時に売上状況の再確認が行われるため、売上を記した書類の提出を求められます。

重点措置区域において営業時間短縮に協力する事業主

いわゆる「緊急事態宣言」「まん延防止等重点措置」を実施している区域で、都道府県知事による営業時間短縮要請に応じた事業主は、地域特例として日額改定の対象から外れ、表中の「※例外」の金額となります。
 
業況特例と地域特例の2つの基準を満たしていれば日額は引き下げられない、と覚えておきましょう。