要支援認定・要介護認定と「家族信託」
最後に、要支援認定・要介護認定との関係で時々受けるご質問についてお答えします。
Q. 私の父は要介護認定を受けています。そうなると「家族信託」をするのはもう無理なのでしょうか。
A. 介護保険制度における要支援認定・要介護認定は、主に身体的機能の低下を対象としており、財産を管理する能力とは必ずしも同じではありません。介護が必要な状態であっても、認知機能がそれなりに備わっているというケースは多いです。
自分がどのような財産を持っており、どの財産の管理を誰に託そうとしているか、財産の管理を託すことで何をしようとしているかを理解できる能力があれば、「家族信託」を行うことが可能です。
「家族信託」は契約ですので、契約が有効でなければ目的を達成できません。詳しくは弁護士など専門家に相談すると安心でしょう。
参考資料
京都総合法律事務所 野﨑 隆史