最近、「家族信託」という言葉を見聞きする機会が多くなりました。
銀行や保険会社の力の入れようは目を見張るものがあり、ブームになっているようです。

今回は、家族信託が力を発揮する場面の一つである認知症対策に焦点を当て、家族信託とは一体何なのかをご説明します。

認知症になるとどうなるか?

認知症の原因は様々で、誰もが発症するリスクを抱えています。

【図表】認知症の人はどれだけ増えそうか

【出典】厚生労働省「認知症施策の総合的な推進について」

  • 2012年の時点で高齢者の約4人に1人が認知症または軽度認知障害(MCI)
  • 2018年の時点で高齢者の約7人に1人が認知症
  • 2025年の時点で高齢者の約5人に1人が認知症(予測)

このような厚生労働省の調査結果が公表されています。

認知症が進行し、財産を管理する能力が無いと判断されると、預貯金の引き出し、不動産の売買契約や賃貸借契約、株式取引等の資産運用といった法律行為ができなくなります。

年金や家賃等の定期的な収入で毎月生計を立てている場合、預貯金が引き出せなくなってしまうと、たちまち生活に困ってしまいます。