これだけは知っておきたい!「家族信託」の基礎知識
「家族信託」を実際に行う際は、弁護士等の専門家にご相談されるでしょうから、ここでは、入門として、これだけは知っておきたい基礎知識をお伝えします。
「家族信託」は契約ですので、取り決めた内容を契約書に記載することになります。
その契約書には、登場人物として、「委託者」と「受託者」と「受益者」が出てきます。そして、管理の対象となる財産を「信託財産」と呼びます。
たとえば、あなたが、お子様に対し、不動産の管理を任せる場面を想像してください。
「あなた(=委託者)が、お子様(=受託者)に対し、あなたのため(=受益者)に、あなたの不動産(=信託財産)の管理を任せる。」ということになります。
あなたが「家族信託」を行う場合、財産の管理をお願いする「委託者」は常にあなたです。
あなたの依頼を受けて財産を管理するのが「受託者」です。「受託者」は誰でも構いません。お子様でなくても、甥っ子や姪っ子でもかまいません。信頼できる人であれば誰でも良く、第三者でも構いませんが、家族を信じて財産を託すことが一般的であるため、「家族信託」と呼ばれています。
「受益者」とは「家族信託」によって利益を受ける人です。通常はあなたですが、場合によっては体の悪いお子様ということもあります。
「信託財産」は全財産である必要はありません。財産の一部だけを「信託財産」とすることも可能です。ですので、収益動産のみを「信託財産」とし、それ以外の預貯金はそのままにしておくということも可能です。