認知症対策としての家族信託

そこで、このような認知症による資産の凍結への対策として注目されるのが、「家族信託」です。

資産が凍結されてしまった場合、これまでは「成年後見」という方法で対応することが一般的でした。

「成年後見」とは、家庭裁判所が選んだ成年後見人が、あなたの代わりに財産を管理する仕組みです。

もっとも、成年後見の場合、成年後見人は健康なときのあなたの意向を十分に理解しているわけではありません。また、成年後見が開始した時点では、あなたの判断能力はかなり低下していますので、現在の意向を十分に汲み取ることができません。

そのため、成年後見人は、保守的な財産管理を行うことにならざるを得ません。

これに対し、「家族信託」は、あなたが健康なうちに財産管理の内容を決めることができますので、あなたの意向にそった柔軟な財産管理が可能となります。

「成年後見」も「家族信託」もどちらもあなたの生活を守るという意味では同じように役に立ちます。ただ、保守的な財産管理を得意とする「成年後見」と柔軟な財産管理を得意とする「家族信託」というように、それぞれの得意分野があります。

そして、「家族信託」は、この柔軟な財産管理という点が支持され、ニーズが高まっています。