労働基準法の改正により時効が3年に
ところが、令和2年4月に行われた労働基準法の改正により、令和2年4月以降に発生する賃金債権の時効が「3年」に延長されました。
具体的な条文を見てみましょう。少し複雑な構造となっています。
令和2年の改正により、労働基準法115条は以下のように変更されました。
(時効)
第百十五条 この法律の規定による賃金の請求権はこれを行使することができる時から五年間、この法律の規定による災害補償その他の請求権(賃金の請求権を除く。)はこれを行使することができる時から二年間行わない場合においては、時効によつて消滅する。
これを見ると、賃金請求権の時効が5年とかかれていますね。ここだけみると、時効は3年ではなく5年に延びているように見えます。
ここが分かりにくいのですが、労働基準法143条として以下の条文が足されています。
第百四十三条 第百九条の規定の適用については、当分の間、同条中「五年間」とあるのは、「三年間」とする。
② 第百十四条の規定の適用については、当分の間、同条ただし書中「五年」とあるのは、「三年」とする。
③ 第百十五条の規定の適用については、当分の間、同条中「賃金の請求権はこれを行使することができる時から五年間」とあるのは、「退職手当の請求権はこれを行使することができる時から五年間、この法律の規定による賃金(退職手当を除く。)の請求権はこれを行使することができる時から三年間」とする。
つまり、労働基準法115条には、賃金の時効が5年であると書いてありますが、「当分の間」は、退職金の時効は5年、その他の賃金(残業代もここに含まれます)については「3年」が時効となっているのです。