令和4年4月からいよいよ延長開始

令和2年4月以降の賃金の時効が3年から3年に延長されたのですが、これまではその影響は現実的には発生していませんでした。いよいよ令和4年4月から、これまでは時効となっていたはずの令和2年4月以降の未払い残業代が時効とならなくなり、請求可能な期間が延び始めます。

令和4年4月から徐々に請求可能な期間が増え、令和4年10月には2年半、令和5年3月以降は3年間の請求ができることとなるのです。

2年前の法律改正の効果がいよいよ令和4年4月から発生することになるのです。

もちろん、法律どおりの残業代が正しく支払われている会社員にとっては、影響のない話ではあります。サービス残業を強いられている会社員にとっては朗報ですね。

これまで2年間だった請求期間が3年に延長されることで、単純計算で1.5倍の残業代が獲得できる可能性がでてくることとなります。

令和4年3月に退社したら2年間分の残業代請求しかできませんが、令和5年3月まで勤めれば、3年間分の残業代が請求できることとなります。

転職のタイミングを考えるときに、頭の片隅に入れておいていただいた方がよいと思います。