将来的には5年の時効へ

上でも書きましたとおり、労働基準法115条では、すでに賃金の時効は「5年」とかかれており、労働基準法末尾の143条で「当分の間」、「3年」と読み替えられているにすぎません。

つまり、ゆくゆくは残業代を含む賃金の時効がさらに5年に延びることが予定されているのです。実際の時期についてはまだ決定されていませんが、5年間の請求が可能となった場合、かなりの高額な残業代請求が可能となります。

サービス残業を強いられている方は、将来の残業代請求を一つの選択肢として考え、証拠の収集に努めておくのもよいかと思います。

参考資料

弁護士法人勝浦総合法律事務所 勝浦 敦嗣