国民年金保険料免除・納付猶予制度とは
経済的な理由で国民年金保険料を払えない時に利用したいのが、「国民年金保険料免除・納付猶予制度」です。
「国民年金保険料免除・納付猶予制度」の手続きを行うことで、保険料の免除や納付猶予が承認された期間は、年金の「受給資格期間」に算入されるようになります。それぞれ確認しましょう。
保険料免除制度
所得が少なく本人・世帯主・配偶者の前年所得(1月から6月までに申請される場合は前々年所得)が一定額以下の場合や失業した場合など、申請することで納付が免除になります。
免除される額は、「全額、4分の3、半額、4分の1」の4種類。
ただし、将来の年金額について免除期間は保険料を納めた時に比べて低額になります。
納付猶予制度
20歳から50歳未満の方で、本人・配偶者の前年所得(1月から6月までに申請される場合は前々年所得)が一定額以下の場合には、申請することで保険料の納付が猶予されます。
「納付猶予」になった期間は年金額には反映されません。この点には注意が必要です。
将来の年金額を増やしたい場合には追納する必要があることを覚えておきましょう。
※出産や配偶者からの暴力(DV)により未納となる場合は、別途制度がありますので確認してください。