すぐに身動きが取れないからこそ、早めの対策を
離婚前の別居期間は、小さなお子さんがいる場合、すぐに働くのは難しい方も多いでしょう。一時的に実家に戻る方もいれば、自分で賃貸に住む場合はパートをかけもつ方、パートから正社員を探す方、新たな仕事をはじめる方などさまざま。同時に保育園も探す必要があるため、どうしても時間がかかります。
離婚協議中は婚姻費用を受け取ることもできますが、話し合いで受け取れない場合は婚姻費用の分担請求調停をおこなうことになります。児童手当や今回の給付に関しても、話し合いで受け取れる方もいれば、受け取ることができない方も多いでしょう。
経済的に不安定になりがちな離婚前後。特にお子さんがいる場合には早めの支援が必要でしょう。今回は支給を受けていないひとり親への対策に時間がかかってしまいましたが、今後は早く対策されるように願います。
参考資料
- 内閣府「子育て世帯への臨時特別給付について」
- 内閣府「児童手当制度のご案内」
- 内閣府「子ども・子育て支援法及び児童手当法の一部を改正する法律案の概要」
- 国立社会保障・人口問題研究所「2021年人口統計資料集 表6-14 親権を行わなければならない子をもつ夫妻別離婚数」
- 内閣府「児童手当Q&A(配偶者と別居されている場合の取扱いについて)」
宮野 茉莉子