2021年に決まった18歳以下への10万円相当給付。2021(令和3)年9月以降に離婚をして給付を受け取れていないひとり親がいることが問題とされ、政府は2月28日を新たな基準日として、子どもを養育している親に給付すると各種メディアで報じられました。

今回の「子育て世帯への臨時特別給付」は、児童手当の仕組みを使い、2021(令和3)年9月分の児童手当支給対象となる児童の保護者のうち、生計を維持する程度の高い世帯主へ支給されています。

主に育児を担うことから、離婚前後は思うように働けない女性も多い現代。離婚前後こそ児童手当や今回のような給付を必要とする方が多いですが、今回のように受け取るまでに時間がかかることもあります。

今回は児童手当の仕組みを再確認しながら、「離婚前に別居するケース」に視点を当てて、児童手当の支給について確認していきましょう。

児童手当の仕組みをおさらい

まずは児童手当の仕組みを再確認します。

児童手当は「中学校卒業まで(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)」の児童を養育している方にむけて、以下の金額が支給される制度です。

児童手当の月額

  • 3歳未満:一律1万5000円
  • 3歳以上小学校終了前:1万円(第3子以降は1万5000円)
  • 中学生:一律1万円

ただし、夫婦どちらかの所得が以下の金額以上の場合、特例給付で「児童1人当たり月額一律5000円」となります。

出典:内閣府「児童手当制度のご案内」

※2022年10月支給分から、夫婦どちらかが年収1200万円以上(子ども2人+年収103万円以内の配偶者がいる場合)で支給対象外になります。

今回の「子育て世帯への臨時特別給付」では、児童手当のモデル世帯である「夫と専業主婦、子ども2人の家庭」より、年収960万円が所得制限の対象と報道されました。