専業主婦世帯がつみたてNISAを行う場合
妻が専業主婦でつみたてNISAを行う場合は、夫と妻それぞれが口座開設を行います。妻に運用の元手資金がない場合でも、夫からつみたてNISAの投資分年間40万円を渡して、投資を行うことが可能です。
先ほどもご紹介したように、現行のルールでは年110万円以下の贈与は非課税となります。夫から妻へ、つみたてNISA用の資金を年間40万円全て渡しても、贈与税はかかりません。夫婦で協力してつみたてNISAを行うことで、非課税枠を最大限使い切ることができるでしょう。
夫婦ふたりで将来に備えよう
教育資金や住宅ローンなどを支払うご家庭が多く、老後資金まで考えられないという方もいるでしょう。今回のように貯蓄につみたてNISAを取り入れることで、老後に備えることも可能です。
特にパート勤務で収入が少ない妻や専業主婦のご家庭では、妻が資産運用を行うことまでなかなか気が回らないかもしれません。しかし、つみたてNISAの非課税枠の範囲で、贈与税がかかることなく夫から運用資金を渡すこともできます。
将来、夫婦で経済的に豊かな生活を送るためにも、2人でつみたてNISAをはじめてみてはいかがでしょうか。
参考資料
下中英恵FP事務所 下中 英恵