3つ目の要件:贈与税の申告をしなければならない

贈与税の配偶者控除を受けるためには、贈与税の申告をしなければなりません。

贈与税の申告は、実際に贈与を受けた人(財産をもらった人=受贈者)が、贈与を受けた年の翌年3月15日までに行います。

たとえば、令和3年度に配偶者から居住用不動産の贈与を受けた場合で配偶者控除の適用を受けたい場合、「令和4年2月1日から令和4年3月15日までの申告期間」に贈与税の申告を行わなければならないイメージとなります。

4つ目の要件:今回の配偶者との間で、贈与税の配偶者控除の適用が初めてであること

贈与税の配偶者控除を受けるためには、今回の配偶者との間で贈与税の配偶者控除の適用が初めてであることが必要です。

これは、贈与税の配偶者控除が、何度も適用を受けられないことを意味し、同じ配偶者からの贈与については一生に一度しか適用を受けることができないため注意が必要といえます。