創業準備で失業手当や再就職手当を受給できる場合も

ハローワークの各種手続きを伴う求職活動を行いつつ、創業準備に時間がかかる場合は、失業手当や再就職手当の受給対象になる可能性があります。

離職票をハローワークに提出し、自己都合退職の場合は約4ヶ月後、会社都合退職の場合は約1ヶ月後に失業手当が受け取れます。

失業手当の受給日数は、自己都合退職では90日〜150日、会社都合退職では90日〜330日です。離職時の年齢と雇用保険の被保険者期間によって期間は変化します。

この失業手当の受給日数分だけ創業準備がかかる場合は、失業手当が全額受給可能となります。

しかし実際は、失業手当の受給中に起業するケースが多く見られます。その場合は、再就職手当を受け取れる可能性があります。

再就職手当とは、離職票提出後に自己都合退職では約1ヶ月半以降に、会社都合退職では約7日以降に創業した場合支給される手当です。

創業予定日の前日時点で未受給の日数が3分の1以上残っていれば、再就職手当受給の要件を満たします。未受給日数の60%〜70%の金額を一時金として受け取れます。

創業準備の期間は収入が途絶えるので、これらの手当が受け取れれば心強いですね。

創業のタイミングは慎重に判断を

失業手当を創業前に受け取り切るか、最終章手当として受け取るか、はたまた廃業に備えて早めに起業するか。

手当を受け取るタイミングは慎重に見極める必要があります。

万が一受給要件から外れてしまうと、非常にもったいないですよね。

将来起業を考えている場合は、各種手当の受取方法も一緒に検討しておきましょう。

参考資料

小見田 昌