失業手当を受給できないケースとは
厚生労働省ホームページの「雇用保険制度 労働者の皆様へ(雇用保険給付について) 離職されたみなさまへ」によると、以下に定める人は失業手当の受給対象外とされています。
- 家事に専念する方
- 昼間学生、または昼間学生と同様の状態と認めら れる等、学業に専念する方
- 家業に従事し職業に就くことができない方
- 自営を開始、または自営準備に専念する方 (求職活動中に創業の準備・検討を行う方は支給可能な場合があります。)
- 次の就職が決まっている方
- 雇用保険の被保険者とならないような短時間就労 のみを希望する方
- 自分の名義で事業を営んでいる方
- 会社の役員等に就任している方 (就任の予定や名義だけの役員も含む)
- 就職・就労中の方(試用期間を含む)
- パート、アルバイト中の方(※週あたりの労働時 間が 20 時間未満の場合、就労した日、収入額の申告が必要となりますが、その他失業している日 については基本手当の支給を受けることが可能な 場合があります。)
- 同一事業所で就職、離職を繰り返しており、再び 同一事業所に就職の予定がある方
再就職に向けて活動する方が対象なので、就職・起業をした方や、家事や勉強に専念している方は失業手当を受け取れません。
特に起業を考えている場合、4と7には注意が必要です。