失業手当を受給できないケースとは

厚生労働省ホームページの「雇用保険制度 労働者の皆様へ(雇用保険給付について) 離職されたみなさまへ」によると、以下に定める人は失業手当の受給対象外とされています。

  1. 家事に専念する方 
  2. 昼間学生、または昼間学生と同様の状態と認めら れる等、学業に専念する方 
  3. 家業に従事し職業に就くことができない方 
  4. 自営を開始、または自営準備に専念する方 (求職活動中に創業の準備・検討を行う方は支給可能な場合があります。) 
  5. 次の就職が決まっている方
  6. 雇用保険の被保険者とならないような短時間就労 のみを希望する方 
  7. 自分の名義で事業を営んでいる方 
  8. 会社の役員等に就任している方 (就任の予定や名義だけの役員も含む)
  9. 就職・就労中の方(試用期間を含む) 
  10. パート、アルバイト中の方(※週あたりの労働時 間が 20 時間未満の場合、就労した日、収入額の申告が必要となりますが、その他失業している日 については基本手当の支給を受けることが可能な 場合があります。) 
  11. 同一事業所で就職、離職を繰り返しており、再び 同一事業所に就職の予定がある方

再就職に向けて活動する方が対象なので、就職・起業をした方や、家事や勉強に専念している方は失業手当を受け取れません。

特に起業を考えている場合、4と7には注意が必要です。