認知症になる前に「家族信託」

成年後見制度の他に認知症対策として使える制度に「家族信託」があります。家族信託は親が認知症になる前に契約を締結し、対策をする方法です。

家族信託は、信頼できる家族に自分の財産の管理処分を任せます。成年後見制度よりも自由度が高く、本人の健康状態や判断能力に左右されないため、契約後いつでも開始でき、判断能力が衰えた時のみならず、死亡後まで対応できます。

家族信託は、財産を家族に預ける「委託者」、預けられた財産を管理・運用・処分する権利を持つ「受託者」、その財産で利益を受ける「受益者」の3者で構成されます。

たとえば、親が所有する収益マンションの管理を子に任せるケースでは、委託者と受益者は親、受託者は子になります。

家族信託は委託者の判断能力が失われる前に契約をする必要がある点では任意後見制度と一緒です。

ただし、任意後見制度は本人の判断能力が無くなった後に、家庭裁判所に申し立てることで後見開始となるのに対し、家族信託は契約後すぐに信託を開始できます。

そのため、将来委託者の判断能力が低下しても、財産管理は受託者が行っているため、財産を凍結される心配はありません。

*家族信託の注意点

家族信託は、本人の判断能力が低下してからでは契約することはできません。認知症になってしまったら成年後見制度一択となります。

家族信託は、制度として新しいため、精通している専門家がまだ少ないという欠点もあります。そのため、家族信託を利用したいと思っても専門家を探せなかったり、見つかったとしても、報酬が高くなってしまうことが考えられます。