高齢の親をもつ人にとって、認知症は他人ごとではありません。
2025年には65歳以上の5人に1人が認知症になるとの予測があります。認知症によるトラブルは多々ありますが、ここではお金の問題にフォーカスして、どんな事態になるのか、解決策としての「成年後見制度」と「家族信託」について解説します。
親が認知症になると……
厚生労働省によると、日本における65歳以上の認知症の人の数は約600万人(2020年時点)と推計され、2025年には約700万人(高齢者の約5人に1人)が認知症になると予測されています。今は元気な親でも、認知症のリスクを想定しておくが必要があるでしょう。
認知症になると判断能力が衰えるために、金銭管理が難しくなります。お金を一度に使いこんでしまったり、高齢者を狙った詐欺被害にあったり、金銭的なトラブルが多くなることが考えられます。
こうしたことは家族が管理することで防ぐことができるかもしれませんが、認知症になった本人の財産に手を付けることはたとえ子供であってもできません。
認知症になったことが銀行に知れると、その人の預金口座は凍結されてしまう恐れがあります。凍結されてしまうと家族であってもお金を引き出すことはできません。
本人が介護費用や施設の入居費用などを預貯金によって準備していたとしても、認知症になってしまってからでは、家族がそのお金を使うことはできないのです。
認知症であることを銀行が知らなければ凍結されることはありませんが、施設の入居費用などのまとまったお金を引き出すには窓口で本人が手続きをしなければならず、それができないことで銀行側が認知症と知るケースがあります。
また、通帳や印鑑が見つからない、暗証番号がわからないなど、本人が銀行に出向いて、認知症と思しき状態になっているということに銀行側が気づき、口座を凍結するケースもあります。
問題は銀行口座の凍結だけではありません。たとえば、親が施設に入居することになって、その費用を捻出するために自宅を売却したいと思っても、自宅が親の名義であれば、勝手に売却することはできません。