65歳といえば、一般的には年金受給が始まる年齢。誕生日がくれば、自動的に年金(※編集部注)が振り込まれると思っていませんか?

そんな方は要注意!実は、年金を受給するには申請が必要なのです。もし申請が遅れれば、時効を迎えて消滅してしまうことも…。

そんな「うっかり」を防ぐため、今回は「年金請求書が届いてから実際に振り込まれる」までの流れと注意点をご紹介します。今年65歳を迎える方は、しっかり予習しておきましょう。

【参考記事】厚生年金「ひとりで月15万円超」は何パーセント?【男女別】

年金受取までのおおまかな流れ

年金の受給権を満たす方には、65歳に到達する3カ月前に年金請求書が届きます。届いたあとは具体的にどうすればいいのでしょうか。

年金請求書が届いたら

受給権を満たす方とは、老齢基礎年金は「10年以上の受給資格期間がある方」、老齢厚生年金は「厚生年金保険の被保険者期間がある方」です。年金請求書に年金加入記録が記載されているので、届いたら必ず記録を確認しましょう。

確認が終われば、請求書に必要事項を記入していきます。ただし、「届いたらすぐに提出」というわけにはいきません。

提出は「受給開始年齢の誕生日の前日以降」という決まりがあるため、その時期が来るまで忘れずに保管しておきましょう。

年金請求書を提出したら

無事に年金請求書を提出できれば、あとは振り込まれるのを待つだけです。

しかし年金の受取は、2カ月に1回(年に6回)。さらに年金請求書の提出から初回振込まで2~4カ月かかるので、タイミングによっては2~5カ月後の受取になることもあります。

退職している方は特に、預貯金から切り崩すということを意識しておきましょう。

「年金の時効」という悲劇を防ぐために

年金の請求には時効があります。年金を受けられるようになったときから5年を過ぎると、5年を過ぎた分の年金が時効により消滅します。やむを得ない事情が認められたときは書面で申し立てることもできますが、大きな労力がかかるでしょう。

万が一時効により消滅してしまえば、あわてて請求してもその5年前までしか受け取れなくなります。こうした悲劇を防ぐためにも、「受給開始年齢の誕生日の前日以降」に早めに申請しましょう。

申請忘れの原因は「うっかり」だけではありません。自分は大丈夫という「思い込み」が原因になることもあります。

「繰り下げ受給をするなら申請はいらない」という思い込み

年金の受給は原則65歳からですが、70歳に遅らせることで受給額を42%増額できます。老後の長い人生を考えたとき、少しでも受給額をあげるために検討する方も多いでしょう。

しかし、この繰り下げ受給には気を付けたい「思い込み」があります。仮に70歳に年金を受給しようと考えたとき、年金請求書はいつ提出したらいいのでしょうか。

実は70歳になってから提出するのでは遅いのです。

もし65歳に受給しないことを決めたのなら、66歳になった日以降に「老齢基礎年金・老齢厚生年金支給繰下げ請求書」を提出しないといけません。

66歳というのは、「老齢基礎年金の権利発生から1年経過した日より後」という決まりがあるから。1年間待たなくてはいけないので、忘れないように家族とも共有しておくと安心です。

その上で、70歳になったときに改めて年金請求書を提出する流れとなります。

2022年4月以降、さらに75歳まで繰下げ受給ができるようになる見込みです。年金の額をあげられるのは魅力ですが、このような手続きを忘れないような管理が必須ですね。

申請が必要な年金は他にもあった!

年金請求書は、よほどのことがない限り「うっかり忘れる」ことは少ないと思います。

しかし他にも「申請することでもらえる」年金があるので、もらい忘れがないようチェックしてみましょう。今回はその中でも比較的多い、加給年金をご紹介します。

加給年金とは、65歳になった時点で扶養するべき配偶者や子どもがいると加給される年金のこと。年金の家族手当とも呼ばれ、年の差夫婦や遅くに子どもを産んだ家庭などに心強い制度です。

ただし厚生年金に適用される制度なので、国民年金(基礎年金)だけに加入していると対象外です。さらに公務員や会社員でも、次のような要件を満たす必要があります。

加給年金の受給条件

  • 厚生年金保険の被保険者期間が20年(※1)以上ある方が、65歳到達時点(または定額部分支給年齢に到達した時点)で、その方に生計を維持されている下記の配偶者または子がいるとき
  • 65歳到達後(または定額部分支給開始年齢に到達した後)、被保険者期間が20年(※1)以上となった場合は、退職改定時に生計を維持されている下記の配偶者または子がいるとき
  • (※1)または、共済組合等の加入期間を除いた厚生年金の被保険者期間が40歳(女性と坑内員・船員は35歳)以降に15~19年

加給年金の額は、対象となる人が配偶者か子どもかによって変わります。

加給年金の支給条件1/1

(※2)老齢厚生年金を受けている方の生年月日に応じて、配偶者の加給年金額に3万3200円~16万5800円が特別加算されます。

被保険者期間などいくつかの要件はありますが、65歳以上の夫が65歳未満の妻を扶養する家庭はごく一般的です。通知が来るわけではないので、「あてはまるかも」と思ったときは申請できるようにしておきましょう。

老後のお金事情。受け身にならないよう情報収集を

いよいよ始まる年金生活に向けて、請求や時効について整理してきました。

申請しないと受給できないこと、そして5年を過ぎると時効により消滅する可能性があることをしっかり覚えておきましょう。

さらに、加給年金など「知らなければ受給できない」お金はたくさんあります。年金だけでなく個人で老後資金を準備する方法も多岐に渡るので、情報は自分から拾いにいく姿勢が大事になるでしょう。

まだまだ年金受給が先だという若い世代も、老後に向けた情報収集はとても大切です。ニュース報道などにもアンテナを張り、幅広い知識を身につけたいですね。

参考資料