申請が必要な年金は他にもあった!

年金請求書は、よほどのことがない限り「うっかり忘れる」ことは少ないと思います。

しかし他にも「申請することでもらえる」年金があるので、もらい忘れがないようチェックしてみましょう。今回はその中でも比較的多い、加給年金をご紹介します。

加給年金とは、65歳になった時点で扶養するべき配偶者や子どもがいると加給される年金のこと。年金の家族手当とも呼ばれ、年の差夫婦や遅くに子どもを産んだ家庭などに心強い制度です。

ただし厚生年金に適用される制度なので、国民年金(基礎年金)だけに加入していると対象外です。さらに公務員や会社員でも、次のような要件を満たす必要があります。

加給年金の受給条件

  • 厚生年金保険の被保険者期間が20年(※1)以上ある方が、65歳到達時点(または定額部分支給年齢に到達した時点)で、その方に生計を維持されている下記の配偶者または子がいるとき
  • 65歳到達後(または定額部分支給開始年齢に到達した後)、被保険者期間が20年(※1)以上となった場合は、退職改定時に生計を維持されている下記の配偶者または子がいるとき
  • (※1)または、共済組合等の加入期間を除いた厚生年金の被保険者期間が40歳(女性と坑内員・船員は35歳)以降に15~19年

加給年金の額は、対象となる人が配偶者か子どもかによって変わります。

加給年金の支給条件

(※2)老齢厚生年金を受けている方の生年月日に応じて、配偶者の加給年金額に3万3200円~16万5800円が特別加算されます。

被保険者期間などいくつかの要件はありますが、65歳以上の夫が65歳未満の妻を扶養する家庭はごく一般的です。通知が来るわけではないので、「あてはまるかも」と思ったときは申請できるようにしておきましょう。