贈与と相続の違い2.税率が違う
贈与税と相続税とで税率が異なります。(図表を参照)
※贈与税も相続税も基礎控除を除外した残りの財産に対して課税されます。
先程の例で、子が親から3000万円を贈与されると、3000万円-110万円=2890万円が課税対象となり、贈与税は2890万円×45%-265万円=1085万円となります。
他方、子が親から3000万円を相続する場合、課税対象は0円ですので、相続税も0円となります。
著者
2008年に司法試験合格。最高裁判所司法研修所での司法修習を経て、2009年に弁護士登録し、京都総合法律事務所に入所。2014年に同事務所のパートナーに昇格。2012年から2017年まで京都府の非常勤公務員として行政が当事者となる契約等に関する法律相談を1000件以上担当。現在は、一般社団法人きょうと市民相続相談センター、一般社団法人くさつ市民相続相談センターの相談員として「相続を通じて家族みんなの笑顔を作る」をモットーに皆様の相続に関するお悩みの円満解決に全力投球。