相続税対策をお考えの皆様から、「生前贈与と相続、どちらがお得ですか?」
という質問を受けることがよくあります。
そこで、今回は、贈与税と相続税について、キホンのキから弁護士である筆者がご説明します。
<ポイント>
1.税金がかかる範囲が異なる。
2.税率が違う。
3.何度もできる贈与、一度きりの相続。
贈与と相続の違い1.税金がかかる範囲が異なる
同じ金額の財産をもらったとしても、課税対象が贈与税か相続税かで税金がかかる範囲が異なります。
これは、「基礎控除額」が違うためです。
何やら難しそうな言葉ですが心配無用です。簡単に言うと、これ以下の場合は税金が発生しない金額のことです。
※贈与税と相続税の一体化により暦年贈与が廃止される可能性がありますが、令和3年12月10日に公表された「令和4年度 与党税制改正大綱」において継続審議となっていますので、少なくとも2022年はこれまでと同じです。
例えば、子が親から3000万円を贈与されると、3000万円-110万円=2890万円が課税対象となります。
他方、子が親から3000万円を相続すると、3000万円<(3000万円+600万円×法定相続人の数)ですので、課税対象は0円となります。
なお、基礎控除以外にも控除があります。(図表を参照)