癒やし目的のマッサージは医療費控除の対象外

先にリストにした中から特に誤りが多い費用についてピックアップしたいと思います。まずはマッサージについて。これは本当に誤りが多いのですが、いわゆる癒し目的のマッサージを医療費として申告されているケースです。

医療費控除は基本的に「治療目的」に使った費用が対象になるため、同じマッサージに分類されるものでも、あん摩マッサージ指圧師や柔道整復師から治療目的で受けるマッサージは医療費控除の対象になります。

また、ドラッグストアで購入した日用品を医療費控除に加えている人も散見されます。医薬品と一緒に購入した際のレシートの合計額をそのまま医療費に入れてしまっているケースです。このような場合は、医療費控除の対象になる医薬品に丸をつけるなどして医療費の対象になる費用とならない費用をしっかり分けるのがよいでしょう。

眼鏡が医療費控除の対象になるケース

日常生活に使用する近視用や遠視用の眼鏡を購入した費用は医療費控除の対象になりません。

しかしながら、眼鏡の購入費用が医療費控除の対象になるケースがあるのです。眼鏡が「医師の治療の一環として使うもの」である場合です。例えば、白内障や緑内障の手術後に機能回復のために短期間使用する眼鏡や、幼児の視力を向上させるために必要な眼鏡などが挙げられます。

医療費控除の対象になる場合については、病名や治療を必要とする旨が書かれた眼鏡の処方箋が発行されますので、処方箋のコピーを確定申告時に添付もしくは提示することになります。

医療費の明細書に必要事項を記入することで添付等を省略する場合は、医療費の領収書と同じく自宅で5年間の保管が必要です。詳細はお近くの税務署にお尋ねください。