ふるさと納税に住宅ローン控除、そろそろ確定申告の準備をしている方も多いのではないでしょうか。確定申告を必要とする理由はさまざまですが、筆者が国税職員時代に質問の多かったのは圧倒的に医療費控除についてでした。
そこで今回は、少し判断が難しい医療費控除の対象にならない医療費について解説します。
医療費控除の対象にならない医療費リスト
医療費控除の対象にならない費用は意外にもたくさんあります。具体例をリストにしました。
【医療費控除の対象にならない費用】
- 疲れを癒やしたり体調を整えるたりする目的のマッサージ
- ドラッグストアで購入した日用品
- 美容整形手術の費用
- 近視や遠視などの眼鏡
- 予防接種代
- 入院中にお世話になった医師やナースへの贈り物代
- 入院中の病室で使用するためのテレビや冷蔵庫のレンタル代金
- 入院時本人都合で個室に入った場合の差額ベッド料金
- 無痛分娩講座の受講費用
- 食事療法に基づく食品の購入費用
- 防ダニ寝具の購入費用
- 自己判断で受けた新型コロナウイルス感染症のPCR検査代
判断に迷いやすいものを一覧にしてみました。これらは実際に質問されることが多く、また誤りやすい事例です。