新型コロナウイルス感染症のPCR検査代金は自己判断で受けたなら医療費控除の対象外
2020年から世間の状況を一変させてしまった新型コロナウイルス感染症の流行。PCR検査を受ける場ケースは2通り考えられます。
1.医師の判断で受けるケース
新型コロナウイルス感染症にかかっている疑いがある人が受ける検査など医師の判断で受けたPCR検査の検査費用は医療費控除の対象になります。
2.自己判断で受けるケース
感染していないことを証明するためなど自己判断で受けたPCR検査は医療費控除の対象になりません。ただし、検査の結果「陽性」で治療が必要になった場合はそのPCR検査費用が医療控除の対象になります。
両親の病院代を支払った場合はどうなる?
医療費控除は自分もしくは配偶者や子供、両親など「生計を一にする」家族の通院費等を支払った場合が対象になります。よって、「生計を一にしていない」両親の病院代はいくら自分が支払っていても医療費控除の対象にはならないのです。
そもそも「生計を一にする」とはどのような状態なのかというと、日常生活の資金を共にしているイメージです。必ずしも同居は必要ではなく、例えば単身赴任で別居している夫から生活費を送金してもらっているような場合には「生計を一にする」状態といえるのです。
また、仮に生計を一にしていたとしても支払っていない医療費は自分の医療費控除に入れることはできません。費用を支払った人の医療費控除対象になります。共働き夫婦で夫の病院代を妻が支払った場合は妻の医療費控除の対象になるということです。