1月は強い脱水症状をともなうノロウイルスがピークを迎える時期でもあり、手洗い・うがい・マスクなどの新型コロナウイルス感染予防対策をしていても気が抜けません。

思わぬ入院などさらなる痛手は何としても避けたいところですが、「医療費が高くついてしまった!」という時に思い出していただきたいのが今回お話しする「医療費控除」です。

【関連記事】50歳を超えてから「月30万円の不労所得」を作る4つの方法

医療費控除とは

医療費控除は、自分や家族が1年間に支払った医療費が一定額以上の場合に所得税・住民税が安くなる仕組みです。

日本の医療は公的な支援が手厚いため、保険診療の場合は医療費の自己負担が最大3割ですみますが、それでも入院や手術をして治療費・通院費・薬代などであわせて数十万円かかるという事もありますよね。

レジャーや将来のための貯金から支払うとなると「痛い出費だな」と感じる方も多いでしょう。

そんな時、少しでも税金の還付を受けることができるのが医療費控除です。

医療費控除は自分にかかった医療費だけでなく配偶者やこども、生計を一にする親族にかかった医療費も合算することができます。

医療費控除の対象になる金額は以下の式で計算できるため、目安として1年で10万円以上の支払いがあったという方は計算してみましょう。

【医療費控除の計算方法】

(実際に支払った医療費の合計額-保険金などで補てんされる金額※1)―10万円※2

※1加入している保険からの給付金や、健康保険で支給される高額療養費・家族療養費・出産一時金など
※2その年の総所得金額等が200万円未満の方は、総所得金額の5%

たとえば、1年間で100万円の治療費がかかり、保険金等で30万円受け取った場合、
(100万円-30万円)-10万円=60万円で、60万円が医療費控除の対象となります。

医療費控除は「所得控除」のため、上記の例では対象となる所得から60万円を控除できる形です。

例えば、医療費控除前の所得が300万円の方の場合の所得税で説明すると、

1)控除前の税額:300万円×10%-9.75万円=20.25万円

2)控除後の税額:(300万円-60万円)×10%-9.75万円=14.25万円

1)-2)低減された税額:20.25万円-14.25万円=6万円

となり、6万円分の所得税が減る計算となります。
計算式は国税庁「所得税の税率」に掲載されている「所得税の速算表」を利用しています。

最終的にどれくらいの税額が低減できるかは、ご自身の所得や、他の所得控除の利用状況によって変化します。他の所得控除については国税庁のホームページをご覧ください。