医療費控除の対象になるもの

それでは、医療費控除の対象になる費目や対象期間について具体的にみていきましょう。

代表的な例をご紹介しますので、子どもや生活費を共通にしている高齢の両親など病院にかかりやすい年代のご家族がいる方は国税庁のホームページから詳細な費目を確認してくださいね。

【対象期間】

  • 1月1日~12月31日の間に支払った医療費

12月31日時点で未払いの医療費は、実際に支払いをした年の医療費控除の対象です。
緊急な入院等であれば調整する事はむずかしいかもしれませんが、命に別状のない治療であれば年をまたがない診療計画を組むのも賢い方法かもしれません。

【対象になる医療】

医師による「診療」「治療」全般

  • 診療、治療、処方のあった薬剤費
  • 入院にかかった部屋代、病院から出される食事代
  • 通院にかかった交通費(自家用車で通院する場合のガソリン代や駐車場代は除く)
  • 治療に直接必要なコルセット、義手義足、松葉杖、補聴器などの医療器具代

妊娠、出産

  • 妊娠と診断されてからの定期検診、検査費用
  • 通院費用(領収書のないものが多いため家計簿などの明確な記録が必要)
  • 出産で入院する際に公共交通機関の利用が困難でタクシーを利用した場合のタクシー代(里帰り出産の際の帰省にかかる交通費は対象外)

歯科

  • 金、ポーセレンなど一般的な治療に認められた歯の治療材料
  • 発育段階にある子どもの成長を阻害しないための歯列矯正(単なる美化は除く)
  • 治療費、通院費
  • 歯科ローンを組んだ際の分割返済費

ちなみに、歯科治療は保険のきかない自由診療による治療もおおく、治療費が高額になることもあります。このような場合、一般的な支出水準を著しく超える特殊な治療については医療保険控除の対象外となりますので注意しましょう。

医療費控除の対象になるのは、「治療を目的とした医療費」です。

そのため、自身で購入するビタミン剤など病気の予防・健康増進を目的とした医薬品は医療費控除の対象外です。

また「美容整形」を代表とする自費診療や、「マッサージ指圧・はり・きゅう・整体」といった、疲れを癒やし、体調を整えるための行為も医療費控除の対象には含まれません。