「教育資金や結婚・子育てにかかるお金」について非課税で贈与できる贈与非課税制度は、期限が2年間延長され、2023年3月31日までとなりました。しかし、これらの制度を利用する条件が2021年から厳しくなっています。

今回は、教育資金や結婚・子育てにかかる贈与非課税制度の内容と、2021年の制度変更の概要を説明します。これから制度の活用を考えている人は、早めに手続きをすることを検討してみましょう。

教育資金の贈与非課税制度の概要と変更点

「教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税制度」とは、いくつかの条件を満たすことで、教育資金を贈与する場合には「子や孫1人につき1500万円まで」が非課税で贈与することができる制度です。

この制度を活用する場合、以下のような条件を満たす必要があります。

  • 学校等以外の者に支払われるものについては500万円を限度とする。 
  • 子や孫は30歳未満で、前年の合計所得金額1000万円以下。
  • 払い出した金銭に係る領収書等を一定期間内に金融機関等に提出する。

などの要件があります。

この制度は、当初2021年までとされていましたが、2年間期限が延長され、2023年3月31日までとなりました。

一方、2021年から制度を利用する要件が一部厳しくなりました。

まず、父母や祖父母などの贈与者が死亡した場合、その死亡の日における管理残額が全て相続財産に加算されます。つまり、使い切れていなかった教育資金は、全て相続税が課税されるようになりました。

(ただし、受贈者が「23歳未満である場合、学校等に在学中の場合、教育訓練給付金の支給対象となる教育訓練を受講している場合」は改正前から変更はなく、相続財産に加算されません。)

また、教育資金を贈られた人が孫の場合、祖父母が死亡した際に使い切れていない資金があると、さらに相続税額に2割が加算されるようになりました。

このように、2021年には、制度の期限が延長された一方で、使い切れなかった場合に相続税が課せられるという厳しい改正が行われています。