結婚・子育ての贈与非課税制度

「教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税制度」と同様に、子どもや孫にお金を贈与できるきる制度として、「結婚・子育て資金の一括贈与の非課税特例」があります。

これは、いくつかの条件を満たすと、子や孫などに対して結婚や子育ての資金を贈与する場合、子や孫1人につき1000万円まで非課税で贈与することができる制度です。

この制度を活用する場合、以下のような条件を満たす必要があります。

  • 結婚に際して支払う金銭は300万円を限度とする。
  • 子や孫は20歳以上50歳未満で、前年の合計所得金額1000万円以下。
  • 払い出した金銭に係る領収書等を一定期間内に金融機関等に提出する。

などの要件があります。

この制度も、令和3年度税制改正によって、2023年3月31日までの贈与に適用できるようになりました。

一方、2021年から、こちらの制度も利用する要件が一部厳しくなりました。

贈与者が死亡した場合、使い切れていなかった資金は全て相続税が課税されるようになりました。また、資金を贈られた人が孫の場合、祖父母が死亡した際に使い切れていない資金があると、さらに相続税額に2割が加算されるようになりました。