日本では親や祖父母から子どもなどへお金を贈与する場合に「贈与税」が課せられます。しかし、現在の「暦年課税制度」では基礎控除があるため、受贈者ごとに110万円の贈与分までは贈与税が非課税となります。

ただし、この暦年課税制度は、近いうちに見直しが行われるかもしれません。今回は、暦年課税制度と今後の改正予定について解説します。今からできる対策について一緒に考えていきましょう。

そもそも暦年課税とは?

日本における贈与税額は、贈与する財産の金額によって税率が変わる仕組みとなっています。まずは、現在の暦年課税制度の贈与税の計算方法について、チェックしてきましょう。

<贈与税の計算と税率(暦年課税)>

  1. その年の1月1日から12月31日までの1年間に贈与でもらった財産の価額を合計する
  2. その合計額から基礎控除額110万円を差し引く
  3. その残りの金額に税率を乗じて税額を計算する(定められた金額を控除後、税率は10%~最大55%)

この計算方法からも分かるように、暦年課税では、贈与の金額に関わらず110万円の基礎控除をすることができます。つまり、110万円までなら、子どもや孫にお金をあげたとしても贈与税は実質かかりません。